問題76 医療法・医療体制について
医療法が規定する医療体制についてまとめの問題を作りました。
問題76
医療体制
医業を行うための場所を病院と診療所に分ける。病院は(A)人以上の患者を入院させるための施設と決められている。そして病院は、傷病者に対して科学的でかつ適切な診療を行うことを主たる使命として組織され、運営されるべきものとされる。また、病院のなかで100床以上の収容施設を有し、内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科があり、解剖室、検査室、図書室などのある病院を(B)とよんだ(第22条)。なお(B)の名称は、1996年の医療法改正により法律上は廃止されたが、一般には使用されている。(C)、(D)などの規定も医療法には示されている。診療所は、入院施設を有しない(無床診療所)か又は(E)人以下の患者を入院させるための施設を有するものである(第1条5項)。
1.地域医療支援病院
2.9
3.19
4.20
5.総合病院
6.公立病院
7.特定機能病院
解答
問題76 解答
(A)ー4.20
(B)-5.総合病院
(C)-7.特定機能病院
(D)ー1.地域医療支援病院
(E)ー3.19
出典:現代医学概論 医歯薬出版株式会社・p209
いかがでしたでしょうか。
医療法は医療施設の形など、医療のいわゆるハード面を規定していると考えられます。
一般的には医者にかかると一口に「病院に行った」という言い方をしますが、医療法上は病院と診療所はきちんと分けられています。
その他、よく聞く病院の区分けも医療法で規定されているとわかります。