心理学試験のための問題と資料

公認心理師試験をはじめとした、心理学試験のために作成した問題をのせています。問題は専門書から一部抜粋し変更して作成しています。お役に立てると嬉しいです。

公認心理師受験資格審査のあれやこれや 

暑い日が続いていますが、皆さん生きていますか?

 

ダメダメ心理士日本代表の私は、幸いにも職場が病院なので、出勤すれば冷房が効いているところで日中過ごすことができます。

でも家に帰るとものすごく暑くて、家で過ごされている患者さんがとっても心配です。

 

公認心理師試験を控えている皆さんも、今年は本当に暑く、熱中症で亡くなる方も多いので、体調に気をつけていきましょう。

(今年は災害も多かったです。被災された方にお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈りしています☆彡 *.:*:.。.: (人 *))

 

さて、おやすみ中に資料を漁ったり、チョコレートを漁ったりして(*´∀`*)過ごしていましたが、いよいよ試験まで残すところあと1ヶ月あまりになりました。

 

問題作りにスパートをかけようと思った矢先、Twitter上で非常に気になる情報が取り交わされていました。

基本的に病院勤務の私には無関係なのですが、心情的に気になるところもあったので、個人的な考察を交えた覚え書きを残しておきたいと思います。

 

 

公認心理師受験資格審査落ち……、って( 。゚Д゚。)?

 

さて、ことの発端はある有名な臨床心理士の先生が、Twitter上で「公認心理師受験資格を認められない」という通知が来たことをご報告されたことです。

当該先生がこの一報を上げた途端、Twitter上の臨床心理士の先生方はにわかに騒然となりました。

 

まあ、私はすっきり爽やかダメダメ心理士なので、当該先生のすごさがいまいちピンと来なかったのですが(すまぬ…( ;´・ω・`))、たくさんのご著書があるところを見るに、かなり有名どころの先生だったと推察されます。

もちろん、私とは比較にならないほどの実力をお持ちでしょう。

(当該先生がぞうさんだったら、私はアリンコ。いや、むしろミジンコ?まあ、それくらい比べもんにならんちゅうことです)

 

その先生がまさかの“受験資格審査落ち”。

 

私も正直、びっくりしました。

 

そもそも

「受験資格審査落ちって、本当にあるの???」 Σ(゚д゚;) 

と、思った次第です。

 

いやはや、試験日まで1ヶ月というところで、審査落ちかあ…。

 

現任者講習を受ける段階でわかったならまだしも、試験直前ですからねえ。

あまりにショックで、相当ヤリキレナイ川でしょう。

 

他にもたくさんの先生が“審査落ち”の通知を受けたとの報告もあり 、早速、当該先生をはじめとした臨床心理士の先生方が審査結果の不服申し立てを準備しているようです…が。

 

かわいそうだけど、少なくとも今年の受験無理だろうな…||||(_ _。)

 

 これから再審査しようにも時間ないし、試験等もろもろの準備も間に合わなさそうだし…。

 

うーん…。

 

 

しかし、そうなると

“なんで資格審査に落ちたか?”

って疑問がわいてくるんですよね。

 

 

審査落ちした理由は?(๑• . •๑)

 

落ちた当人は当然ですが、多分ダイジョウブな私もすっごく気になる、その理由。

 

なぜ?

どうして、十分な実績と臨床経験があるにも関わらず、落とされた臨床心理士の先生が続出しているのか?

 

Twitter上では“個人開業”“私設相談室”“民間カウンセリング会社”などの先生方が審査落ちされているとの情報が散見されます。

 

つまり

医療機関(病院・診療所など)ではない

②公的機関(公務員など)でもない

③公的機関が関与する(福祉施設など公的機関が監査等を行うなど)こともない

という職場で働いていらっしゃる先生だ、と思われます。

 

完全な民間臨床心理士と言えると思います。

 

Twitter上では“個人開業の臨床心理士が不利に扱われてるのでは?”と読めそうな意見もちらっと見られました。

しかし一方で、足りない書類を再提出するよう連絡をもらった先生もいらっしゃるようで、どうも一概に“個人開業が不利”とも言えなさそうです。

 

はて、これいかに…(ο´・д・)??

 

どなたかもご指摘されていたように、今回の公認心理師受験資格審査は“臨床をちゃんとやってる心理職”と占い師や宗教の相談員、商品カウンセラーのような“自称心理職”を選別するために行われてるはずです。

(占い師や宗教の相談員、商品カウンセラーをバカにしているわけではありません。心理学をベースにした心理支援とこれらの相談・カウンセリング業務は違いますよ、ということです)

 

公認心理師の掌握官庁の1つ、厚労省のお役人さんだって、

どさくさ紛れに公認心理師を取った占い師さんが病院でアセスメントと称して占い始めちゃったり、

スクールカウンセラーとして布教しちゃったり、

キャリアカウンセリングとして商品売りつけちゃったりしたら

困るでしょう…。

 

なので、その辺きっちり線を引きたいんだと思います。

 

しかーし

 言うは易し、行うは難し。

 

一体どういう基準で線を引いたらいいのか?

 

 というのが、大きな問題だったんではないでしょうか。

 

ここでみなさんも考えてみてください。

 

あなたが厚労省のお役人だったら、

どういう方法で線引きしますか?(´・ω・`)

 

 …。

 

臨床心理士の資格を持っているかどうか?

 

ダメですよ。

臨床心理士民間資格です。

官公庁は特定の民間組織を特別扱いすることはできません。

 

きちんと臨床活動を行った記録が残っているかどうか?

 

ダメですよ。

クライアントの記録は守秘義務で守られています。

業務内容を証明するために第三者に情報提供することはできません。

 

私設相談室やカウンセリング会社に直接行って調査しますか?

 

ムリですよ。

人も時間も、とても足りません。

 

 

あとは?

あとは…?

 

 

あまり、これぞ!といった手がありませんよね… 。

 

例えば、これが医療機関や公的機関、公的機関が関与する機関だったらすごーく実務証明が楽なんですよ。

医療機関は届出事項など業務を証明する公的書類があるし、診療記録もあるし、公的機関も信頼性の高い記録がある。

公的機関が関与する機関も同様。

福祉施設は公的機関に設置届けを出すことになりますから、それが業務内容を証明します。

さらに、彼らは情報開示請求されたら、嘘偽りなく書類出さなきゃならないし、嘘ついたら罰せられる。

だから、長がポンっと判を押すだけでいいんです。

 

けど、完全にプライベートで動いている臨床心理士には公の機関が介入できないし、ごまかされても罰則がありません。

 

だから

線引きがヒジョーに難しいんだと思います。

 

 

ということで最終的に、

“自己申告による書類審査。ただし公的機関が発行するものに限る”

ということにして、5月24日に公表し、お知らせが間に合わなかった人には追加書類を求めたんじゃないか…。

 

というのが個人的推測です。

(もしかしたら、思ったよりも自称心理職が多すぎて、慌てて公的書類を求めたのかもしれません)

 

あくまで、個人的推測ですが。

 

 

 

もしかしたら違う理由も…? ( ・◇・)?(・◇・ )

 でも、そうすると“公的書類の提出を求められた人”と“求められなかった人(審査落ち)”の違いを説明できません。

 

まさか、申し込み順に審査して、時間切れになった人は審査落ちにしちゃったとか?

 

いやいや、ありえない。

厚労省はあくまで公的機関。

なんでも平等にがモットーです。

時間切れで差別は考えにくい。

 

 

Twitter上では、「行政不服審査法で何とかしよう!」という意見も見られますが…。

 

いやあ、どーだろー?

厚労省くらいのお役人だったら審査不服が続出するのは織り込み済みでしょう。

当然、事前に関係省庁と連携して、その辺きっちり理論武装してると思うけどなあ…。

 

 

…と思っていた矢先でした。

 

審査落ちしたカウンセリングの民間会社で働いている臨床心理士の先生が、申請書類に「診療所」と書いた、との情報が…。

 

ん?

んん?(*゚・゚)

 

(  Д ) ゚ ゚……え。

 

 

先生!
 

それはまずい!

まずいですよ!

 

それは医療法違反です!

 

はい、ここで民間の臨床心理士が「診療所」を称してはいけない理由がわからない人は、医療法を復習しましょう。

(公認心理師試験ブループリントの出題範囲です)

 

 

医療法第2条で病院・診療所は開設時に都道府県知事の許可を受けることになっている。

そして第10条で病院・診療所の管理者(つまり長)は医師と決められている。

 

www.mhlw.go.jp

 

 つまり、

都道府県知事の許可書もない民間会社が「診療所」を名乗ることは医療法違反。

臨床心理士が診療所の長を名乗ることも医療法違反。

どう転んでも医療法違反です。

 

 

みなさん。

 

厚労省は全国の医療機関の掌握官庁なんですよ。

当然、医療法は厚労省にとって最も重要な法律なんですよー。

それに違反していますよ、って実務証明書に書いたんですかー。

それは、審査通してもらえませんよーーーーー。

 

 

うわあああん。゜゜(´□`。)°゜

 

 

 はっ!Σ( ̄□ ̄;)

 

……もしかしたら、他の先生も医療機関と誤解させたり、「治療します」「治します」みたいなこと書いてたら……?

 

それは、医師法違反ですよー。

 

うわああああん。゜゜(´□`。)°゜

 

 

 

 …グスッ(つω・。)

 

厚労省のお役人がそういう文言の訂正をお願いするでしょうか?

いや、多分しないでしょう。

そんなことしてたら切りないし、そもそもどういう線引きしているか手の内明かすようなものだから、違法な文言が書かれている書類はばっさり

 

一括審査落ち

 

だったんではないでしょうか…。

 

あくまで、個人的推測ですが。

 

 

 

ということで、私なりに審査落ちの理由を考察してみました。

 

もし審査落ちしていたら、直ちに行政不服審査を申し立てる前に、医療法や医師法などに抵触するようなことを書いていなかったか、他の法律に抵触するようなことを書いていなかったか、チェックする必要があると思います。

 

みなさん、冷静になりましょう。

そうしたら、きっと受験の道が開かれるはずです(*´∀`*)